サロンやクリニックで脱毛プランの契約をしたけれども、自宅に帰ってよくよく考えてみたら「やっぱりやめようかな」と感じることもあるでしょう。
なんとなく勢いで決めてしまったけれど、別のサロンの方が安くて対応も良いから乗り換えたい、ということもあるかもしれません。
もちろんしっかりと吟味、検討してから申し込むことがなによりですが、必ずしもできるとは限りませんよね。
そんなとき、一度契約してしまった脱毛プランを取り消すことはできるのでしょうか。ここでは、クーリングオフ制度について説明したいと思います。
クーリングオフ適用には条件がある
学生の頃、社会科の授業で「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
クーリングオフは、一言でいうなら「やっぱりやーめた!」というもの。
https://twitter.com/sBandman_large/status/770949806634045440一度は契約が成立したものの、様々な理由からその契約を解除することができる、という制度です。
クーリングオフは、すべての事柄に対して適用されるわけではありません。期間などいくつかの条件があります。
脱毛プランのクーリングオフの場合、適用されるための条件は以下の3つです。
- 契約日から8日以内であること
- 契約期間が1ヶ月以上であること
- 金額の総額が5万円以上であること
このすべての条件に当てはまっていれば、脱毛プランをクーリングオフすることは可能。光脱毛やレーザー脱毛、ニードル脱毛などの契約をなかったことにできますよ。
なぜクーリングオフをするのか?といった理由を説明する必要はありません。
クーリングオフは消費者の権利ですから、契約してから納得がいかない部分がある、サロンに対して不安が出てきたというときには利用してみるのもいいですね。
ただし、医療クリニックによる脱毛の場合は、クーリングオフの対象とはなりません。
それはなぜなのかというと、医療クリニックでの脱毛は医師との医療契約になるからです。
たとえば、長期にわたる病気(ガンや甲状腺疾患など)の治療と同じ扱いになってしまうわけです。
そのため、医療クリニックで脱毛プランを契約するときは、しっかり検討してからにする必要があるでしょう。
クーリングオフのやり方は?
実際に脱毛プランをクーリングオフしたいと思ったら、どのように手続きをすれば良いのでしょうか。
なんとなく「手続きが面倒くさそう」というイメージがあるクーリングオフですが、決してそんなことはありません。
サロンに出向くことはもちろん、電話をする必要すらないんですよ!
直接店舗まで行ったり、電話でもクーリングオフをすることはできますが、このようなやり方はあまりおすすめはできません。
なぜなら、言いくるめられてしまう恐れがあるからです。サロン側からすれば、契約を解除などしてほしいはずがありません。
あれやこれやと言葉巧みに操られ、クーリングオフできなかったということも少なくないのです。
別のプランを勧められることもあるようです。このような理由から、クーリングオフをするのならハガキや便箋で伝えることをおすすめします。
文書なら必要なことだけを書くだけですし、直接顔を合わせることもないため言いくるめられてしまう心配もありません。
実はクーリングオフの文書の書きかたには、これといった形式は決まっていません。
必要事項さえ書いてあれば、どのような形式でも大丈夫なんですよ。
クーリングオフの文書で書く項目
通知日
契約日
サロン名
プラン名
金額
そして「契約を解除します」の一言。もちろんあなたの名前や住所、連絡先などを書くことも忘れずに。
もしも契約してからすでにお金を支払っている場合は、返金先の銀行口座も明記しておきましょう。
ここでのポイントは、「強く出る」ということ。契約を解除します、とハッキリとは言いにくい気持ちは分かります。
しかし、曖昧ないい方をしてはいけません。しっかりと言い切ってください。
8日以内であれば、施術を受けた後でもクーリングオフをすることは可能です。
大手のサロンではトラブルもあまりないのでしょうが、サロンによってはクーリングオフの申し出をした文書が「届いていない」「8日以上経過している」などと言われ、受け付けてもらえないということも。
このようなトラブルを未然に防ぐため、ハガキは両面コピーをとり、簡易書留で送ると良いでしょう。
金額が5万円以下だった場合はどうなる?
クーリングオフが利用できるのは、金額が5万円以上の場合に限ります。では、5万円以下の場合はどうすることもできないのでしょうか。
確かにクーリングオフの条件には当てはまりませんが、サロン独自の返金制度が適用されることが多いです。
契約する際、契約書の返金の項目はきちんと確認しておいてくださいね。
脱毛エステサロンは特定商取引法で『特定継続的役務』という指定を受けています。法律的には期間が1ヶ月以内、金額が5万円以下ではクーリングオフの対象外になってしまうので、契約時には説明同意書などを良く見てから契約しましょう!
— @美容ゲット (@get_beauty003) February 3, 2017
まとめ
サロンでの脱毛の場合、条件を満たせばクーリングオフを利用することは可能です。
クーリングオフは決して面倒くさいものではありませんが、できることなら利用しないに越したことはないでしょう。
そのためにも、契約する前にきちんとサロンについて調べ、プランや内容などを納得してからサインをするようにしたいものですね。